皆様こんにちは!
住宅ローン減税についての投稿になります。
現在2023年までの住宅ローン減税はすべての住宅に対し適用されています。
ですが、2024年から住宅ローン減税の対象が変わり、
省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けることができません。
今回はその2024年版住宅ローン減税の概要についての投稿です。
住宅ローン減税
<(ご注意ください)2024・2025年に入居予定の新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方へ>
・2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。詳しくはこちら
概要
無理のない負担で居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するため、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度です。
2024・2025年に新築住宅に入居を予定する方へ(省エネ基準を満たさない新築住宅は住宅ローン減税の対象外です)
2024・2025年に新築住宅に入居する場合、2024年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、原則として住宅ローン減税を受けるには省エネ基準に適合する必要があります。
これに伴い、2024・2025年に新築住宅に入居する場合の住宅ローン減税の申請の際には以下の書類の提出が必要となります。
(1)認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のいずれかである場合
・上記住宅にそれぞれ該当することを証する書類(詳しくはこちら)
※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写
しの提出が必須となります。
(2)省エネ基準に適合しない住宅(「その他の住宅」)の場合
・次のいずれかの書類
[1]2023年12月31日以前に建築確認を受けたことを証する確認済証又は検査済証の写し
[2]2024年6月30日以前に建築されたことを証する登記事項証明書
※この場合、適用される借入限度額は2,000万円、控除期間は10年となりますので、ご注意ください。
※2024・2025年に「その他の住宅」に入居する場合で[1][2]いずれも証明できない場合、住宅ローン減税の対象外と
なります。
※床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は、[1]の提出が必須となります。
(参考)【告示】2024年1月以降に新築住宅に居住する場合に必要な書類について(2022年10月~)
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅を取得した場合の証明書類について
ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の証明に当たっては、以下の[1][2]の書類のうち、いずれかの書類が必要です。
[1]建設住宅性能評価書
※断熱等性能等級・一次エネルギー消費量等級双方の評価を行い、双方の評価がそれぞれの住宅の基準を満たすことが証明されているものに限ります。
[2]住宅省エネルギー性能証明書
※建設住宅性能評価書は家屋の竣工後に評価項目の変更をした上での再発行は原則として出来ません。建設住宅性能評価書で証明できない場合には住宅省エネルギー性能証明書を取得いただくことになります。
※発行対応機関はこちら
※[1]は登録住宅性能評価機関、[2]は登録住宅性能評価機関のほか、登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行できます。
※各種書類については、発行に時間を要するケースもございます。
※詳細については、発行依頼先にお問合せください。
※[2]の様式については、ページ下方「証明書の様式等」中「【様式】住宅省エネルギー性能証明書」をご覧ください。
引用 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html#chirashi
上記の条件をクリアしないと受けることができません。
2024年に家づくりを検討している方はご注意してください!
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